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厚生労働大臣の定める掲示事項

入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、
意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準

当院では、入院の際に医師を初めとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準の基準を満たしております。

入院基本料等に関する事項

急性期一般入院料6

1日に入院患者10人対して1人以上の看護職員(看護師及び准看護師)を配置しております。なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。

  • 朝9時~夕方5時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です
  • 夕方5時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は10人以内です

施設基準に係る届出

入院時食事療養費(I)を算定すべき食事療養の基準に係る届出

管理栄養士によって管理された食事を適時・適温で提供しています。夕食に関しては午後6時以降患者様へ提供します。

基本診療料の施設基準等に係る届出

特掲診療料の施設基準等に係る届出

医療情報取得加算ついて

オンライン資格確認を行う体制を有しています。
正確な情報を取得・活用するためにマイナンバーカードによる保険情報・医療情報・薬剤情報を取得し、その情報を活用して診療を行っております。

一般名処方加算について

当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく、医薬品の有効成分をもとにした「一般名処方」を行う場合があります。「一般名処方」により、医薬品の供給不足が生じた場合であっても、必要な医薬品が提供しやすくなります

※「一般名処方」とは、お薬の有効成分をそのままお薬名として処方することです。これにより、供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月より長期収載品の制度が導入されました。この制度は、患者様が後発医薬品(ジェネリック医薬品)ではなく長期収載品(先発医薬品)を選んだ場合に、選定療養費として薬価の4分の1を患者様がご負担する仕組みです。ただし、医師が医療上の必要性があると判断した場合や、供給状況により後発医薬品の提供が困難な場合などは、選定療養費の対象外となります。

診療報酬明細書の発行について

当院では、医療の透明化や患者様の情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方へ交付も含めて明細書の発行を希望されない方は、受付にてその旨をお申し出ください。

コンタクトレンズ診療費について

当院は「コンタクトレンズ検査料1」の施設基準に適合している旨、届出を行っています。診療は厚生労働省の施設基準に定める経験を有した医師が担当しています。コンタクトレンズの装用を目的としている方にかかる費用は次のとおりです。

初診の場合

初診料 291点  コンタクトレンズ検査料1 200点

再診の場合

初診料 79点  コンタクトレンズ検査料1 200点

保険外負担に関する事項

療養の給付と直接関係ないサービス等について(証明書代等)

白内障に罹患している患者に対する水晶体再建術に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給に関する事項

その他

医療安全対策

当院では安全な医療を提供するために、医療安全管理者等が医療安全管理委員会と連携し、指針に基づき医療安全対策の実施や職員研修を計画的に実施しています。

感染防止対策

当院では感染対策のチームを設置し、院内感染状況の把握、職員の感染防止等を行い、院内感染対策を目的とした職員の研修を行っています。

2025年5月30日更新

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